利益相反管理基本方針
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当社グループは、法令等および別途制定された「顧客保護等管理基本方針」に基づき、当社グループとお客さまとの間または当社グループのお客さま相互の間における取引によってお客さまの利益が不当に害されることのないよう、以下の方針に基づき、利益相反のおそれのある取引の類型を特定し、適切に管理することを通じて、利益相反管理態勢を構築するものとします。
1. 利益相反取引の類型
利益相反取引とは、主として以下の取引においてお客さまの利益が不当に害される取引を指すものとします。ただし、以下の類型に関わらず、利益相反の判断は慎重に実施するものとします。
- 自己取引型
当社グループとお客さま、またはお客さま相互間で、利害が対立する取引 - 取引競合型
当社グループとお客さま、またはお客さま相互間で、相互に競合する利害を有する取引 - 情報利用型
当社グループがお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、当社グループまたは他のお客さまが行う取引
2. 利益相反取引の特定
利益相反取引として管理対象とする取引を特定するに際しては、以下の事情に留意して検討します。
- お客さまが当社グループに対し自己の利益を優先してくれると合理的な期待を抱く場合
- お客さまの犠牲により、当社グループの利益獲得または損失回避に繋がる場合
- お客さまの取引により当該お客さまの利益とは明確に区別される利益を第三者が取得する場合
- お客さまの取引によりその他お客さまの利益が不当に侵害される場合
- お客さまの利益よりも他のお客さまの利益を優先する経済的その他の誘因がある場合
- お客さまと同一取引を行っており利害が競合する場合
- お客さまとの取引を優遇する一方で、当該取引以外において、通常の手数料や費用以外の経済的その他の誘因を得る場合
- 前各号に準ずる、またはその可能性がある場合
3. 管理方法
利益相反のおそれのある取引が、管理を要する利益相反取引に該当する場合、その管理方法については、当該取引の特性に応じて、以下に掲げる方法その他の方法を適切に選択し、または必要に応じて適切に組み合わせて選択することにより、利益相反管理を実施します。
- 利益相反を発生させる可能性のある部門を分離する方法
- 利益相反のおそれがある取引の一方または双方の取引条件または方法を変更する方法
- 利益相反のおそれがある取引の一方の取引を中止する方法
- 利益相反のおそれがあることをお客さまに開示する方法
4. 管理態勢
- グループ利益相反管理統括部署の設置
当社グループでは、当社コンプライアンス・リスク統括部を利益相反管理統括部署と定め、グループ全体の利益相反取引について一元管理するものとします。 - 周知徹底・管理
当社コンプライアンス・リスク統括部は、独立性を常に保持し、その性質・構造上、利益相反を引き起こすおそれがある商品・サービスを含めて管理対象となりえる取引類型についてグループ各社に周知徹底するとともに、報告を受けた個別取引に関して、本基本方針に基づき、適切に利益相反の特定や管理方法の決定を実施します。当社コンプライアンス・リスク統括部は、利益相反状況の確認のために、グループ各社の関連部署等に対し、必要に応じて照会・情報収集を実施するものとします。 - 報告
グループ各社は、利益相反のおそれのある取引について当社コンプライアンス・リスク統括部に直接報告するとともに、その判断や指示に従うものとします。 - モニタリング
当社コンプライアンス・リスク統括部は、利益相反のおそれがある取引に関連して情報を共有する部署が存在する場合を含め適時適切なモニタリングを実施し、利益相反の発生を未然に防止するものとします。 - コンプライアンス委員会等
当社グループでは、お客さまの利益が著しく侵害される取引については、当社コンプライアンス・リスク統括部を通じて、コンプライアンス委員会、経営会議にも適時適切に報告するとともに、その対応についても決定するものとします。
5. 対象会社
株式会社愛知銀行
株式会社中京銀行
愛銀リース株式会社
株式会社愛銀ディーシーカード
愛知キャピタル株式会社
株式会社中京カード