コーポレートガバナンス
基本的な考え方
当社は、経営理念の3つの要素のうち「PURPOSE」において「金融サービスを通じて、地域社会の繁栄に貢献します」と定めています。お客さま、地域社会、従業員、株主などあらゆるステークホルダーからの信頼をより確かなものとし、地域金融グループとして地域社会の発展に貢献していくため、透明・公平かつ迅速・果断な意思決定を行うことを目的とした実効性あるコーポレートガバナンス体制の構築を経営の最重要課題の一つとして、その強化・充実に取り組んでいきます。
取締役会
当社の取締役会は、原則として毎月開催し、法令で定められた事項および経営に関する重要事項等業務執行について協議・決議し、取締役の職務執行の監督を行います。なお、取締役は12名であり、監査等委員である取締役は6名(うち社外取締役5名)であります。
また、取締役会には、取締役の報酬に係る事項の協議を行う機関として「報酬委員会」、および取締役の選任・解任に関する事項を協議する機関として「人事委員会」の2つの諮問機関を設置し、社外取締役が各委員会の委員(各委員会は社外取締役が委員長)に就任し、決定プロセスの客観性・透明性を高めています。
グループ経営会議および各種委員会
取締役会のもとに、監査等委員でない取締役および業務分掌を担う執行役員で構成するグループ経営会議を設置しており、原則として毎週開催しています。グループ経営会議は、経営の重要事項および取締役会から委任を受けた事項などについて協議または決定を行うほか、取締役会が取締役に委任した事項について審議を行い、意思決定の透明性および公平性を確保しています。
グループ経営会議には、監査等委員が参加して、必要に応じて意見を述べることができる体制としています。
また、当社グループの業務執行に関する重要な事項について、組織横断的な各種委員会を設置し、経営陣の関与を高めながら、法令等遵守および収益管理など経営に関する重要事項を幅広く議論しています。
各種委員会における協議事項
| グループ 経営管理委員会 |
当社グループの経営⽅針、経営計画、総合予算、営業施策、人員計画、ALM等の経営に係る重要な事項について協議します。 |
|---|---|
| グループ リスク管理委員会 |
当社グループの各種リスクの管理に係る⽅針、体制・⼿法に関する事項、各種リスクの状況・分析に係る事項について協議します。 |
| グループ コンプライアンス 委員会 |
当社グループ全体の社会的責任と公共的使命を認識し、法令等に則ったグループ会社各社のコンプライアンスに係る事項について協議します。 |
| グループ サステナビリティ 委員会 |
環境・社会・経済の持続可能性への配慮によりグループ全体のサステナビリティ向上を図るための対応を協議します。 |
| グループ DX・業務改⾰ 推進委員会 |
当社グループのDXによる新たなビジネスモデルの創出や、業務改⾰の実現に向けた計画策定と推進について協議します。 |
監査等委員会
監査等委員会は、原則毎月開催し、法令、監査等委員会規程などに従い、取締役の職務執行の監査・監督を行います。監査等委員である取締役は、6名であり、うち5名は社外取締役であります。
監査等委員会監査に関する事項は、監査等委員会で策定する「監査等委員会規程」および「監査等委員会監査等基準」などに定めるとともに、監査等委員である取締役が、議決権を有する取締役として取締役会に出席するほか、監査等委員は、グループ経営管理委員会、グループサステナビリティ委員会など重要な会議に出席し、議案内容等の検証を行うとともに業務執行に対する監査・監督を行います。
常勤の監査等委員は、原則隔月開催されるグループコンプライアンス委員会、グループリスク管理委員会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、法令等遵守ならびにリスク管理の状況について監督を行います。
会社法に基づく監査および金融商品取引法に基づく監査については、有限責任あずさ監査法人(指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士、池ヶ谷正、山田昌紀以下公認会計士13名、会計士試験合格者等8名、その他15名)と監査契約を締結しています。同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
なお、監査等委員会と内部監査部門(グループ経営監査部)および会計監査人(有限責任あずさ監査法人)は、定例的な会合を行い情報を共有するなど、緊密な連携を図る体制としています。
取締役候補者の選任および取締役の解任に関する方針・基準等
取締役候補者の選任および取締役の解任に関する⽅針
取締役会は、当社の企業理念や具体的な経営戦略、取り巻く環境等を踏まえ、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能⼒を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両⽴する形で構成する。
取締役候補者の選任および取締役の解任に関する⼿続き
取締役会は、その過半数を社外取締役で構成する人事委員会において選解任に関し協議のうえ、議案の決定を行う。
取締役候補者の選任および取締役の解任基準
社内取締役候補者の選任基準
- 取締役として、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与することが期待できること
- 当社の経営ビジョン「VISION」の3要素であるパーパス「PURPOSE」、ミッション「MISSION」、バリュー「VALUE」および「コンプライアンス基本⽅針」に従い、誠実に職務を遂行するとともに、取締役としてふさわしい人格、識見を有すること
- 銀行業務における豊富な経験、優れた実績と、経営に必要な知識および能⼒を有すること
社外取締役候補者の選任基準
- 取締役として、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与することが期待できること
- 当社の経営ビジョン「VISION」の3要素であるパーパス「PURPOSE」、ミッション「MISSION」、バリュー「VALUE」および「コンプライアンス基本⽅針」を理解・遵守し、取締役としてふさわしい人格、識見を有すること
- 経営、法務、財務・会計、行政、教育等の分野における専門的知見、豊富な経験を活かして、経営に対する助⾔・監督を行うことができること
- 当社の定める独⽴性の要件を満たしていること
社内および社外取締役の解任基準
取締役として、以下に該当する場合は、人事委員会にて解任につき協議する。
- 法令または定款に違反する行為を行った場合
- 職務を怠慢することにより、著しく企業価値を毀損させた場合
- 健康上の理由等から、職務の遂行が困難となった場合
- 選任基準に定める基準のうち、いずれかを充⾜しなくなった場合