愛知銀行のお客さま向け合併に伴う各種お取扱い・お手続きについて
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お取引全般について
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合併日以降、2025年1月1日(水)~2025年12月31日(水)の1年間は、特例措置期間として、預金者1人あたり元本2,000万円とその利息が保護されます。2026年1月1日(木)以降は、元本1,000万円とその利息が保護されます。
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変更はございません。
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合併に伴い、当行所定の伝票や依頼書などの書式を変更いたします。合併日以降に変更前の伝票などを窓口にお持ちいただいた場合、一部のお取引においては新しい伝票などにご記入し直していただく場合がございますのでご了承ください。
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お手続きは必要ございません。